平成18年9月分から
厚生年金保険の保険料率が改定されます。
 
平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで毎年改定されます。
今回改定の厚生年金保険の保険料率は「平成18年9月分(同年10月納付分)から平成19年8月分 (同年9月納付分)まで」の保険料計算の基礎となります。
 
一般の被保険者の方   (現行)     (平成18年9月分~)
(厚生年金基金加入員は除く)   14.288%   14.642 
           
坑内員・船員の被保険者の方   (現行)     (平成18年9月分~)
(厚生年金基金加入員は除く)   15.456%   15.704
           
農林漁業団体の事業所の   (現行)     (平成18年9月分~)
被保険者の方   15.058%   15.412% 
 
※厚生年金基金加入員の厚生年金保険の保険料率について
 
厚生年金基金加入者の厚生年金保険の保険料率は、上記の一般の被保険者又は坑内員・船員の被保険者の区別に応じた保険料率から、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、次の範囲内で基金ごとに定められています。
 ・厚生年金基金に加入する一般の被保険者の方 …9.642% ~ 12.242%
 ・厚生年金基金に加入する坑内員・船員の被保険者の方 …10.704% ~ 13.304%

※ 免除保険料率及び厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。
 
納入告知書の保険料額について
 
納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額となります。
ただし、その合算した金額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。
 

賞与に係る保険料について

 
賞与に係る保険料額を算出する場合は、裏面の「保険料額表」は使用できません。
賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額になります。なお、同じ月に2回以上賞与が支給された場合の標準賞与額は、各賞与額を合算した金額から1,000円未満の端数を切り捨てた額になります。また、標準賞与額は1ケ月あたりの上限額が定められており、健康保険の場合は200万円、厚生年金保険と児童手当拠出金の場合は150万円となります。
 

児童手当拠出金について

 
厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当の支給に要する費用として児童手当拠出金を全額負担いただくことになります。この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に拠出金率(1000分の0.9)を乗じて得た額の総額となります。
 

健康保険組合の組合員の健康保険料(介護保険料を含む。)については加入する健康保険組合へ、また、厚生年金基金の加入員の掛金については加入する厚生年金基金へ、それぞれお問い合わせください。

 
詳しくは、社会保険庁のホームページをご覧下さい。

http://www.sia.go.jp
 


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